■お知らせ■
〜創業を
お考えのみなさまへ〜
〜資金調達を
お考えのみなさまへ〜
| 5月の税務カレンダー | |
| 10日 | 4月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付 |
| 20日 | 労働保険の年次更新手続きの申告および納付 |
| 31日 | 3月決算法人の法人税関係確定申告および納付 |
| 31日 | 3月決算法人の消費税確定申告および納付 |
| 31日 | 9月決算法人の法人税関係中間(予定)申告および納付 |
| 31日 | 9月決算法人の消費税中間申告および納付 |
| 31日 | 自動車税の納付 |
| 31日 | 個人住民税の特別徴収税額の通知 |
※法人税関係とは法人税・法人住民税・法人事業税をいいます
※消費税の中間申告について
直近課税期間の納付税額が年400万円超4,800万円以下の事業者については、
上記によらず、3ヶ月ごとの申告・納付となり、同税額が年4,800万円超の事業者については毎月の申告・納付となります。
なお、同税額が年48万円以下の事業者については中間申告・納付は不要です。